埼玉県深谷市の社会保険労務士(社労士)

業務案内

ワークライフバランス・ポジティブアクション適用相談

ワークライフバランス(work life balance)とは・・・

和訳「仕事と生活の調和」の通り,『国民一人ひとりが、性別や年齢にかかわらず、各人の置かれた状況に応じて、仕事と生活(育児、介護、自己啓発、地域活動など)の双方の充実のために必要に応じて働き方や生活の在り方を変えていこうとすることです。』等と広く定義され、1980年代のアメリカで生まれ、その後、日本では、1990年代以降に広まって行った考え方です。


@ワーク・ライフ・バランスへの取り組みの必要性として、個人的には⇒希望するバランスで仕事と家庭の両立を実現する。
社会全体では⇒経済社会の活力向上のため。そして、個々の企業では⇒組織として、多様な人材を生かし競争力を強化するためと、言えると思います。

Aワーク・ライフ・バランスへの取り組みのメリットとしては、

企業側のメリット 従業員のメリット
・優秀な人材の確保と定着
・生産性向上
・満足度・意欲向上
・忠誠心・モラール向上
・生産性の高い働き方
・スキルアップのための勉強時間の確保
・ライフ・バランスの確保
・ストレス削減


Bワーク・ライフ・バランスの取り組みの具体化


企業がワーク・ライフ・バランスに取り組む目的は「社員が働きながらでも、仕事以外の責任や要望を果たせる環境を確保すること。」とするならば、事業主は諸々の制度の導入をするだけでなく、利用しやすい職場環境をつくり、実践することが重要になってきます。具体的には、短時間勤務・所定外労働の削減・有給休暇取得の促進・長期休暇の推進・フレックスタイム制・在宅勤務・事業所内保育施設の設置・育児介護休業などさまざまなことが考えられます。そこで、企業が実践して行くであろう制度に深く係わっていくのが、「労働者の仕事と生活の両立支援に関する法律」です。具体的には、労働基準法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法・雇用保険法などで、これらを、労働法と呼んでいます。この労働法の存在こそが、ある意味で、企業が、ワーク・ライフ・バランスの取組みをすることを規制し、労働者にとっては、担保されていると言えるかも知れません。

ポジティブアクションとは・・・

男女雇用機会均等法8条(女性労働者に係る措置に関する特例)において、前3条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。と規定しています。つまり、職場に事実上生じている男女間の格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的に確保するために、事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置(これをポジティブ・アクションと言います)は、法違反とはならないと、免責している訳です。例をあげますと、従来、管理職の大半が男性で占められていた会社において、女性管理職を増やすために、昇進・昇格試験の受験を女性のみに強く勧めたり、基準を満たす労働者の中から女性を優先して配置したりすることは、ポジティブ・アクションとして認められると言うことです。

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