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受動喫煙防止対策助成金(飲食店)
労働者災害補償保険の適用事業主(中小企業事業主)であって、対象となる事業場が既存特定飲食提供施設である場合、一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費に対する助成が受けられます。
上限 100万円
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問合せ先
掲載日:令和7年6月
森 恒美社会保険労務士事務所 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1-1-9 TEL 048-574-9812 FAX 048-598-5909 特定社会保険労務士 森 恒美です お気軽にご連絡下さい。